中国のAI規制は西側諸国にとっての課題



中国のAI規制は西側諸国にとっての課題

中国が発行した「生成型人工知能サービスの管理に関する暫定措置」は何を規定し、西側諸国にとって何を意味するのか。イタリア戦略研究所「ニッコロ・マキャヴェッリ」所長フランチェスコ・ダリーゴ氏の分析

人工知能システムの開発と使用は、現在さまざまなアプリケーションに導入されており、国民と国家安全保障に対するリスクがますます高くなっています。

AI の使用は、新たな危機的状況、脆弱性、倫理的問題、透明性の問題、管轄管理、偽情報、社会の安定性、民主的制度の完全性を生み出すことを避けるために慎重に規制されなければなりません。

人工知能の開発競争は本質的に世界規模であり、ユーザーへの影響はプライバシーとセキュリティの観点から憂慮すべき側面を帯びています。

人々または特定の脆弱なグループの認知行動操作を悪用するアプリ、未成年者の危険な行為を奨励するアプリ、行動、社会経済レベル、個人の特徴に基づいて人々を分類するアプリ、リアルタイムおよびリモートの生体認証を使用するアプリの無規制な使用顔認識などには、ユーザーが知らず知らずのうちにさらされるリスクが伴います。

最近、チャットボット、ビデオ、オーディオ、マーケティング、デザイン、ライティングなどに使用される生成 AI ツールの使用について、明確かつ厳格な規制を必要とするいくつかの組織や専門分野が強い反応を示しています。違法なコンテンツの生成、著作権や知的財産を侵害する大量のデータの公開を可能にし、テクノロジー業界、サイバーセキュリティ、プライバシーだけでなく、何百万もの雇用を危険にさらしています。

人工知能に関する EU 規制の承認を待って、企業はすでに製造、使用、配布される AI システムの適応を開始する必要があります。また、とりわけ独裁国家によって輸入される場合は、欧州連合の AI 法の発効により、AI システムの適応が促進されるためです。国民の安全を保証する AI 製品を提供する必要性がますます高まっています。

さらに、共和国の安全のための現在の情報システムの改革の必要性がますます緊急になっており、国家の保護をさまざまな脅威に適応させるために必要な国家安全保障会議の設立も期待しています。これは、ルールや制限のない一種のリスクと潜在的な紛争であり、ロシアのウクライナ侵略で見られるように、その影響は世界レベルのネットワークと民間人にまで及びます。

生成人工知能システムの開発における世界で最も先進的な国の一つである国の戦略的、運用的、戦術的アプローチの理解に貢献するために、イタリア戦略研究所「ニッコロ・マキャヴェッリ」がイタリア語に翻訳し、分析した。 2023年5月23日の中国サイバースペース局(CAC)事務局の第12回会議で検討・承認され、7月10日に公布され、8月15日に発効する「生成型人工知能サービスの管理に関する暫定措置」 、2023年。

以下は、北京政府が発行し、5 つのセクションと 24 の条項からなる命令番号 15 の「生成的人工知能サービスの管理のための暫定措置」のイタリア語訳です。この命令は以下によって精緻化、検討、承認されました。
Zhuang Rongwen – 中国サイバースペース局局長
Zheng Shanjie – 国家発展改革委員会主任
淮金鵬 – 教育大臣
王志剛 – 科学技術大臣
Jin Zhuanglong – 工業情報技術大臣
王暁紅 – 公安大臣
曹淑民 – 国家ラジオテレビ局局長

第 1 節 一般規定

第 1 条- 本措置は、生成型人工知能の健全な発展と標準化された応用を促進し、国家安全保障と社会公共利益を保護し、国民、法人、その他の組織の正当な権利と利益を保護するために確立される。 「サイバーインテリジェンス」、「中華人民共和国情報セキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「中華人民共和国個人情報保護法」に準拠します。 「中国」、「中華人民共和国科学技術進歩法」およびその他の行政法規。

第 2 条– これらの措置は、中華人民共和国の領域において、生成人工知能技術を使用してテキスト、画像、オーディオ、ビデオ、その他のコンテンツを生成するサービス (以下、生成人工知能サービスと呼びます) に適用されます。

ニュース出版、映画やテレビの制作、文学や芸術の創作などの活動に従事するための AI サービスの使用に関して州が他の規制を設けている場合は、それらの規制が適用されます。生成 AI 技術を開発および応用するが、国内公衆に生成 AI サービスを提供しない関連業界団体、企業、教育科学研究機関、公立文化機関および専門機関は、これらの措置の規定の対象にはなりません。

第 3 条– 国家は、公正価値の発展と安全性の原則を遵守し、イノベーションの促進と法に基づく統治の理想を統一し、イノベーションと生成型人工知能の開発を促進するための効果的な措置を講じ、生成型 AI サービスの監督を実施するものとする。それは包括的で賢明であると同時に、差別化され階層的でもあります。

第 4 条– 生成型人工知能サービスの提供と使用は、法律と行政規制を遵守し、道徳と社会倫理を尊重し、以下の規定を遵守しなければなりません。
(1) 社会主義の核心的価値観を堅持し、国家権力の転覆と社会主義制度の転覆を扇動し、国家の安全と利益を危険にさらし、国家イメージを傷つけ、国家の統一と社会の安定を損なう脱退を扇動するような内容を生成しないこと。テロリズム、過激主義を助長するもの、民族的憎悪、民族差別、暴力、わいせつ、行政法規で禁止されている虚偽の有害な情報を助長するもの。
(2) アルゴリズムの設計、学習データの選定、モデルの生成と最適化、サービスの提供の過程において、民族、信条、国、地域、性別、年齢、雇用、健康状態等に基づく差別を防止するための有効な措置を講じます。
(3) 知的財産権、企業倫理を遵守し、企業秘密を保持し、アルゴリズム、データ、プラットフォーム、その他の利点を利用して独占や不正競争を行わない。
(4) 他者の権利および正当な利益を尊重し、他者の身体的および精神的健康を危険にさらしたり、他者のイメージ、評判、名誉、プライバシーおよび個人情報の権利を侵害したりしません。
(5) サービスの種類の特性に応じて、AI 生成インテリジェンス サービスの透明性を高め、生成されたコンテンツの精度と信頼性を向上させるための効果的な措置を講じます。

第2節 技術開発とガバナンス

第 5 条– さまざまな業界や分野における AI 生成インテリジェンス技術の革新的な応用を奨励し、高品質で前向きで健全で高揚感のあるコンテンツを生成し、応用シナリオを探索および最適化し、アプリケーション エコシステムを構築します。

関連する業界団体、企業、教育科学研究機関、公立文化機関、専門機関がイノベーション、データ資産構築、データ転送アプリケーション、リスク防止などの生成AI技術の分野で協力できるよう支援する。

第 6 条– AI 生成知能アルゴリズム、フレームワーク、チップ、サポート ソフトウェア プラットフォームなどのコア技術の独立した革新を奨励し、平等かつ互恵的な基盤に基づいて国際交流と協力を実施し、生成人工知能に関する国際ルールの策定に参加する。

生成型 AI インフラストラクチャと公共トレーニング データ リソース プラットフォームの構築を促進します。

コンピューティング能力リソースの共同共有を促進し、コンピューティング能力リソースの効率的な使用を改善します。

公共データの差別化された階層的なオープン性を促進し、高品質の公教育データのリソースを拡大します。安全で信頼性の高いチップ、ソフトウェア、ツール、コンピューティング能力、データ リソースの導入を奨励します。

第 7 条– 生成 AI サービスプロバイダー (以下、プロバイダーと呼びます) は、法律に従って事前トレーニングや最適化トレーニングなどのトレーニング データ処理活動を実行し、以下の規定を遵守します。
(1) 法的情報源からの基本データとモデルを使用する。
(2) 知的財産権については、他人の知的財産権を侵害してはならない。
(3) 個人情報が関与する場合、[プロバイダー]は個人の同意を取得するか、法律および行政法規で定められたその他の条件を遵守しなければなりません。
(4) 教育データの品質を向上させ、教育データの信頼性、正確性、客観性、多様性を高めるための効果的な措置を講じます。
(5) [遵守] 「中華人民共和国情報セキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「データ保護法」などのその他の行政法規の関連規定を遵守します。 「中華人民共和国の個人情報の保護」および担当部門の関連規制要件を遵守します。

第 8 条– データラベリング (データラベリングまたはデータアノテーション、ML 機械学習モデルの開発時の前処理段階の一部であるプロセス) が生成 AI 技術の研究開発中に行われる場合、サプライヤーは次のことを行わなければなりません。これらの措置の要件を満たす、明確で具体的かつ運用可能なラベル表示ルールを策定する。データラベリング品質評価を実施し、ラベリング内容の正確性のスポットチェックを実施します。表示担当者に対して必要な研修を実施し、コンプライアンス・法令順守の意識を高めるとともに、表示作業の標準化に向けて表示担当者を監督・指導します。

セクション 3 サービスの基準

第 9 条- サプライヤーは、ネットワーク情報コンテンツの作成者としての法的責任を負い、ネットワーク情報セキュリティに関連する義務を履行するものとします。それが個人情報である場合、法律に従って個人情報の処理に関連する責任を負い、個人情報保護義務を履行しなければなりません。プロバイダーは、サービスを登録する AI Generative Intelligence サービスのユーザー(以下、ユーザー)とサービス契約を締結し、双方の権利と義務を明確にするものとします。

第 10 条– プロバイダーは、ユーザー グループ、シナリオ、サービスの目的を明確に定義し、公開しなければなりません。ユーザーが法律の範囲内で科学的かつ合理的に AI テクノロジーを使用するように指導する必要があります。プロバイダーは、未成年ユーザーによる AI サービスへの過度の依存や依存を防ぐための効果的な対策を講じる必要もあります。

第 11 条– プロバイダーは、ユーザーの入力情報と使用記録を保護する法的義務を果たさなければなりません。不必要な個人情報を収集したり、ユーザーを特定できる入力情報や使用ログを違法に保持したり、そのような情報やログを第三者に違法に提供したりしません。プロバイダーは、法律に従って、ユーザーの個人情報へのアクセス、コピー、修正、統合、削除に関するユーザーの要求を速やかに受け入れ、処理する必要があります。

第 12 条– プロバイダーは、「インターネット上の情報サービスの深層統合の管理に関する規定」に従って生成された画像、ビデオ、その他のコンテンツにラベルを付ける必要があります。

第 13 条– プロバイダーは、安全で安定した中断のないサービスを提供し、ユーザーが中断なくサービスを利用できることを保証しなければなりません。

第 14 条– プロバイダーは、違法コンテンツを発見した場合、速やかに生成停止、送信停止、削除などの排除措置を講じ、修正のためのモデル最適化トレーニングなどの措置を講じ、管轄当局に報告しなければなりません。
プロバイダーは、ユーザーが生成型人工知能サービスを使用して違法行為を行っていることを発見した場合、法律に従って警告、機能制限、サービス提供の停止または終了などの措置を講じ、関連記録を保管し、プロバイダーに報告しなければなりません。関連する責任ある当局。

第 15 条- サプライヤーは、苦情や報告を受け取るためのメカニズムを確立および改善し、苦情や報告にアクセスできるチャネルを作成する必要があります。また、対応手順とフィードバックのスケジュールを公表​​し、一般からの苦情や報告を迅速に受け入れて対処し、行動の結果についてフィードバックを提供する必要があります。

第 4 節 監督、検査および法的責任

第 16 条– 中国サイバースペース局、国家発展改革委員会、教育省、科学技術省、工業情報化省、公安省、国家ラジオテレビ局:国家新聞出版局などそれぞれの責任に応じて、法律に従って生成型人工知能サービスの管理を強化する必要があります。

所管の国家当局は、生成型人工知能技術の特性と関連分野や分野でのその応用に基づいて、その開発に適した科学的規制の方法を改善および革新します。また、対応する差別化された階層的な規制規則またはガイドラインも確立します。

第 17 条– 生成 AI サービスが世論属性または社会動員機能を備えている場合、関連する国内規制に従ってセキュリティ評価を受けなければなりません。また、アルゴリズムの寄託、更新、削除の手続きを完了するには、「インターネット情報サービスのアルゴリズム推奨の管理に関する規定」を遵守する必要があります。

第 18 条– ユーザーは、生成人工知能サービスが法律、規制、またはこれらの措置で定められた規定を遵守していないと考える場合、所轄当局に苦情または報告を提出する権利を有します。

第 19 条– 関係部門はその責務に従って AI 生成知能サービスの監督と検査を実施し、プロバイダーは法に従って協力し、情報源、規模、種類、表示ルール、アルゴリズムのメカニズムなどを説明します。必要に応じてトレーニング データを提供し、必要なデータと技術サポートと支援を提供します。

AI サービスのセキュリティ評価、監督、検査に携わる機関と職員は、国家機密、企業秘密、個人のプライバシー、職務遂行中に知り得た個人情報を法律に従って保管し、不法に開示しないことが義務付けられています。または他の人に提供することもできます。

第 20 条- 中華人民共和国の領域外から AI サービスを提供し、法律、行政法規およびこれらの措置を遵守しない者に対して、国家サイバーセキュリティ情報技術局は関係機関に技術的措置を講じるよう通知するものとする。およびそれらに対処するために必要なその他の措置。

第 21 条- サプライヤーがこれらの措置の規定に違反した場合、管轄当局は「中華人民共和国情報セキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」に従って制裁を​​課すものとします。 「中華人民共和国個人情報保護法」、「中華人民共和国科学技術進歩法」およびその他の行政法規。

違反行為が公安管理違反に該当する場合には、法律に基づき行政罰が科せられます。犯罪に該当する場合には、法律に基づき刑事責任を追及させていただきます。

第5節 附則

第 22 条- この条項では次の用語を理解する必要があります。
(1) 生成 AI 技術とは、テキスト、画像、音声、ビデオなどのコンテンツを生成する機能を備えたモデルおよび関連技術を指します。
(2) 生成型 AI サービス プロバイダーとは、AI テクノロジーを使用して AI サービスを提供する組織または個人を指します。これには、プログラマブル インターフェイスまたはその他の手段を介したサービスの提供も含まれます。
(3) Generative AI サービス ユーザーとは、AI Generative Intelligence サービスを使用してコンテンツを生成する組織および個人を指します。

第 23 条– 法律および行政法規により、生成型人工知能サービスの提供に関連する行政許可の取得が必要と定められている場合、プロバイダーは法律に従って必要な許可を取得しなければなりません。 AI 生成インテリジェンス サービスへの外国投資は、関連する外国投資行政法および規制を遵守する必要があります。

第 24 条– これらの措置は、2023 年 8 月 15 日に発効します。

西側諸国の戦略的課題

中国共産党(CPC)は、中国を東アジアにおける卓越した大国、そして世界舞台における大国にするという習近平国家主席のビジョンの実現に向けて努力を続けている。

中国の指導者としての彼の 3 期目の目標には、台湾との統一を押し付けることが挙げられます。米国の影響力を弱め、米国政府とそのパートナーとの間の分裂を促進する。権威主義体制を強化するために、新たな多極化世界秩序と規制を推進する。

これらの「生成型人工知能サービスの管理のための措置」から、中国政府の戦略がますます明らかになっている。この戦略は、西側政府と民間部門のネットワークに対するサイバースパイ活動という最も攻撃的で活発かつ持続的な脅威を表していることに加えて、新技術を利用して、国境内外の国民(ジャーナリスト、反体制派、脅威とみなされる個人を含む)をターゲットに、批判的とみなされる意見や政策に対抗するため、標的を絞ったサイバー侵入を行う。

中国は、人工知能(AI)とビッグデータ分析システムを開発する能力を急速に拡大、改善し、そして何よりも保護しているが、これらはすでにサイバー空間における情報の自由な流れを抑制するために大規模に使用されており、同氏が考える物語、政策、行動に対抗するために使われている。中国共産党と、国内外のテクノロジー主導の権威主義の拡大に対する批判。


これは、Mon, 14 Aug 2023 11:40:02 +0000 の https://www.startmag.it/innovazione/cina-regolazione-intelligenza-artificiale/Start Magazine に公開された記事の自動翻訳です。