包含チェックなど、市民権収入の終了後に福祉はこう変わる



包含チェックなど、市民権収入の終了後に福祉はこう変わる

包括手当の仕組みと、それにアクセスするための要件は何ですか。 INPS が編集した焦点のすべての詳細

労働令からのニュース。 2024 年 1 月 1 日から、ベーシックインカムは包括手当に置き換えられます。経済的に脆弱な状況(9,360ユーロ以内の不動産、住居を除く不動産資産15万ユーロ以内、動産6,000ユーロ以下)にあり、少なくとも1人の未成年者、障害者、または高齢者がいる家族が申請することができます。 60 年以上イタリアに少なくとも 5 年居住していること。包括手当は 18 か月間毎月支払われ (さらに 12 か月間更新可能)、年間 6,000 ユーロの給付金で構成されます。以下は INPS の焦点です。 (スタートマガジン編集部

INPS は包含引当金に重点を置いています。


貧困と社会的排除と闘うための政策の見直し、訓練と仕事の世界へのアクセスのための新しい規律:これらは、「 Decreto Lavoro 」(政令法 2023 年 5 月 4 日、第 48 号)を特徴づけるガイドラインです。 2023 年 7 月 3 日の法律による修正あり、n. 85.

官報第 2 号に掲載された本文。 2023 年 7 月 3 日の第 153 号では、最も脆弱な被験者を対象とした措置を効果的に再編成し、これまでに採用されたガイドラインを再調整しました。

この焦点は、INPS の活動に影響を与える主な規定の概要を提供することを目的としており、特に貧困と闘うための新しい対策である包摂手当と訓練と雇用の支援に焦点を当てています。

包含手当

貧困、脆弱性、最も弱いグループの社会的排除との戦いにおいて、2024 年 1 月 1 日から、市民権収入は、社会統合、訓練、就労、政治的活動の活発化を提供する包括手当 (ADI) に置き換えられます。

INPS は、データベースの相互運用性を利用して制御システムをより効率的にすることで、このサービスを認識するよう求められています。これは、地方自治体、住民登録簿 (ANPR) の内務省との直接のつながりを意味します。法務省、教育功績省、納税登録局、公共自動車登録局。

予防的チェックとその後のチェックに加えて、INPS は、経済的利益を受け取るためには、署名するために「社会的および職業的包摂のための情報システム」(SIISL) に登録する必要があることを申請者に通知する必要があります。デジタルアクティベーション協定。

この意味で、申請者は、雇用センター、雇用機関、仲介活動を行う権限を与えられた団体、および雇用サービスの認定対象者への申請に関連するデータの送信を明示的に許可する必要があります。

1.1 ADIへのアクセス方法

ADI の申請は INPS に電子的に提出する必要があります。

この政令は、サービスへのアクセスの要件を示しています。以下は概略図です。

市民権要件 経済的要件 その他の要件
 

測定を必要とするコアコンポーネントは次のとおりである必要があります。

EU国民またはその家族、居住権または永住権の保有者。

EUの長期滞在者向け滞在許可を保有する第三国国民。

国際的な保護ステータスの保持者

 

申請書を提出する時点で、同等尺度パラメーター内に該当する家族であっても、少なくとも 5 年間イタリアに居住していなければならず、そのうち過去 2 年間は継続して居住していなければなりません。

 

重大かつ文書化された健康上の理由を除き、連続 2 か月以上イタリア領土を離れているという仮説、または一定期間イタリア領土を離れているという仮説では、居住の継続が中断されたものと理解されます。 18 か月間に非連続の場合でも 4 か月以上。

· 9,360 ユーロを超えない有効な ISEE 値。

· 世帯収入が年間 6,000 ユーロ未満[1]に、同等尺度の対応するパラメーターを乗じたもの[2]

· Isee の目的で定義された不動産資産の価値が 30,000 ユーロを超えないこと。住宅は、IMU の目的の最大値 150,000 ユーロの範囲内では除外されます。

· Isee の目的で定義された動産の価値が、基準値 6,000 ユーロを超えないもの。

o 基準額は、最初の家族のメンバーごとに 2,000 ユーロ増加し、最高 10,000 ユーロまで増加し、2 番目の家族の以降は未成年者ごとにさらに 1,000 ユーロ増加します。
限度額は、障害のある会員につき 5,000 ユーロ、重度の障害または自給自足不能の会員につき 7,500 ユーロさらに引き上げられなければなりません。

· 家族の中核のメンバーは、エンジン容量が 1600 cc を超える自動車の所有者であったり、完全に利用可能であったりしてはなりません。 o 要求前 36 か月以内に初めて登録された、エンジン容量が 250 cc を超える自動二輪車。同様に、どのコンポーネントも所有者である必要はなく、あらゆる種類の航空機だけでなく、船やプレジャーボートを完全に利用できるようにすることもできません。

ISEE に含まれない収入および資産は、給付金の申請時に申告し、この目的で評価する必要があります。

· 予防措置としての個人的予防措置を遵守せず、最終的な有罪判決を受けていない、または芸術に従って採択されていない。 444 cpp、リクエストに先立つ 10 年間に発生。

· 自己都合退職後、正当な理由による退職、および規約に基づく手続きの一環として行われた合意による雇用関係の終了を損なうことなく、退職日から 12 か月以内に失業してはなりません。法律の 7 n. 1966年の604。

・国やその他の行政に完全に依存している施設に居住しないこと

 

1.2 世帯収入の一部とは

有効な ISEE の基準期間後に発効する直接的および間接的な進行中の年金は、現在の ISEE に関する規定を損なうことなく、世帯収入に含めなければなりません。

さらに、家族単位の経済状況を評価する目的で、年間総額 15,000 ユーロまでのアマチュア スポーツ活動の料金を家族の収入に含める必要があります。

ISEE に存在する援助措置は、資力調査の対象とならないサービスを除き、除外されなければなりません。以下も除外する必要があります。

  • 単一かつ普遍的な手当に関連する支出。
  • 延滞金の支払いを指す支払い。
  • ADI の経済的利益に加えて、自治体または地元地域の資源を活用した個別プロジェクトの一部として特定される、特別な性質の具体的かつ正当な経済支援措置。
  • ADIの経済的利益への追加として明示的に定義された構成要素に対して地域レベルで確立された補償増額。
  • サービス費用の負担額の削減、および税金の支払いに関する免除および譲歩。
  • 発生した費用の報告に対する支出。
  • サービスバウチャーまたはサービスに代わる機能を実行するその他の有価証券の形式での支払い。

1.3 経済的利益とADIの期間

この特典は、申請者がデジタル アクティベーション契約に署名した翌月から開始されます。 ADI は、18 か月を超えない継続期間にわたって毎月支払われ、1 か月の停止後にさらに 12 か月更新することができます。

この特典により、次のことが可能になります。

– 家族の中核が全員 67 歳以上、または 67 歳もしくは 67 歳以上の人々で構成されている場合、年間 6,000 ユーロ (月額 500 ユーロ) または年間 7,560 ユーロ (月額 630 ユーロ) に相当する経済的利益重度の障害または非自給自足状態にある年齢および他の家族全員に、同等性尺度の対応するパラメータを掛けたもの。

– 賃貸住宅に住んでいる家族に対する収入補助。家族の中心が全員同じ年齢の場合、年間最大 3,360 ユーロ (月額 280 ユーロ)、または年間 1,800 ユーロ (月額 150 ユーロ)。または67歳以上の人々、または67歳以上の人々と重度の障害または非自給自足状態にある他の家族による。

特典の剥奪というペナルティが課せられる場合、サービスの利用者は、措置へのアクセスおよびそのメンテナンスの条件および要件に関する変更を、変更イベントから 15 日以内に通知する必要があります。 ADI の使用中に家族の核に変更が生じた場合、利害関係者は 1 か月以内に更新された DSU を提出する必要があります。

1.4 失業とADI

中核内で、親の責任を負い、まだ雇用されておらず、通常の学習コースに参加しておらず、介護義務を負っていない成人会員が社会活動に参加する必要がある場合、この給付金は認められません。職業的包括とは、正当な客観的理由による解雇手続きにおける正当な理由/合意による解決を除き、自発的退職後の失業を指します。この禁止は、辞任日から 12 か月間継続されます。

必要なアクセス要件を満たしている場合、包括手当は非自発的失業に対するあらゆる所得支援手段と互換性があります。

1.5 仕事との両立

家族単位の 1 人以上が給付金の提供中に雇用活動を開始した場合、受け取った仕事からのより高い収入は、年間総額 3,000 ユーロの上限内で、経済的給付の決定に寄与しません。

経済的利益の決定に寄与する、この基準を超える収入のみを INPS に通知する必要があります。

活動から得られる収入は、いかなる場合でも 30 日以内に労働者によって通知されなければなりません。

仕事のために有効化できるADI中核の受益者は、以下に言及する求人を受け入れる必要があります。

  • 国内における距離制限のない無制限の雇用関係。
  • 職場が自宅から 80 km 以内、または公共交通機関で 120 分以内に到達できる場合は、臨時雇用であっても有期雇用契約。
  • フルタイムスケジュールの 60% 以上のフルタイムまたはパートタイムの雇用関係。
  • 芸術に基づく労働協約によって定められた最低賃金を下回らない給与。立法令第 51 号2015年の81。

また、職場で発動できるADIの受益者については、中核に14歳未満の子供がいる場合に限り、国内全域で恒久的な仕事に就く義務の免除も確立されている。両親は法的に別居している。この場合、自宅から80km/公共交通機関で120分の範囲内で受け付ける必要があります。

求人が 1 ~ 6 か月続く雇用関係に関するものである場合、ADI はその関係期間中正式に停止され、関係が終了すると、残りの使用期間に対する支払いが再開されます。

家族の中核の 1 人以上が行う事業活動または自営業に関しては、その活動自体を開始前日までに INPS に通知する必要があります。

収入は、現金原則に従って、受け取った収益および手数料と、活動の実施に発生した費用との差額として特定されます。同様の内容を、その年の各四半期終了後の 15 日までに INPS に通知する必要があります。

インセンティブとして、受益者は雇用形態が変更された日から 2 か月間、給付金の全体の期間を損なうことなく、ADI を変更せずに使用します。その後、雇用状況は四半期ごとに更新する必要があります。

また、この規定は、給付金の利用後最初の 12 か月以内に活動を開始した ADI の受益者(自律的、個人事業主、または協力会社)に帰属​​し、単一のソリューションで、従業員の給与の 6 か月分に相当する追加給付金が支払われます。 ADI、月額 500 ユーロの制限内。この目的のために、要求と支出の方法を定義するために、Mef およびイタリア企業・製造省との合意のもとで採択される特定の MLPS 政令を要求します。

参加補償や給付金を提供する積極的雇用政策コースに参加した場合、または期間が 1 か月未満であっても内定を受諾した場合、給付金との累計は年間最大 3,000 件の範囲内で認識されなければなりません。総額ユーロ。

1.6 教育義務

2007 年財政法 (2006 年法律第 296 号第 1 条、第 622 条第 1 条) に記載されている就学義務を履行していない 18 歳から 29 歳までの年齢層に属する ADI の受益者。成人向け教育課程への入学を証明するには、18 歳までに高等学校卒業資格または少なくとも 3 年間継続する専門資格を取得できるようにすることを目的として、少なくとも 10 年間教育を受けていることが求められます。

1.7 一時停止、取り消し、および没収

停止の特定のケースは、家族の中核の 1 人のメンバーを指し、特定の状況に陥ったために同等の尺度で計算されなくなった場合や、以下のような取り消しや権利剥奪のケースが想定され、規制されています。

ADI の利益の即時剥奪は、不当に受け取ったものを返還する義務を意味します。このような場合、刑の確定、取り消し、予防措置を適用する判決の効力の喪失もしくは停止から 10 年が経過するまでは、再度給付金を請求することはできない。

上記以外の場合は、取り消しまたは没収の日から6か月経過後に限り、家族が給付金を請求することができます。

取り消しには、不当に受け取ったものの返還が含まれます。

1.8 社会的および労働的包摂のための情報システム - SISL

労働社会政策省に設立された INPS によって作成されたシステムは、社会労働システムに認定された組織のすべてのデジタル プラットフォームの相互運用性を促進します。最終的な目標は、ADI受益者向けに個別化された経路の活性化を許可し、スキルと就職活動を強化するための独立した経路を促進することにより、この政令を完全に履行することです。

この手続きの中には、就職活動を促進するだけでなく、受益者の配置/再訓練に最も有用な訓練活動を特定するという役割を持つプラットフォームが含まれます。

INPS は、雇用センターおよび地方自治体が利用できる給付金の取り消しまたは剥奪を SISL を通じて行う必要があります。

1.9 受益者雇用に対するインセンティブ

民間雇用主は、最長 12 か月間、イネイルによる保険料と拠出金を除き、社会保険料総額の 100% を自己負担で支払うことが、最高額 8,000 ユーロまで免除されます。 ADI の受益者を雇用する場合、年次ベースで再計算され、月次ベースで適用されます。

  • 永久、完全または部分的な雇用契約を結ぶ。
  • 見習い契約を結ぶ。
  • すでに使用されている免除期間を含め、最大 24 か月以内に、有期契約を無期限契約に変更することができます。

年金受給額の計算率は変更されませんので、免除により将来の年金受給に影響することはありません。

雇用後 24 か月以内に ADI 受益者が解雇された場合、免除額は返還されなければなりません。解雇が正当な理由または正当な理由で行われた場合を除き、民事罰金が加算されます [3]

Inail による保険料と拠出金を除き、雇用主が支払わなければならない社会保障負担金総額の 50% がさらに免除されます。最大額は年間ベースで 4,000 ユーロで、月次ベースおよび 1 年間に調整および適用されます。最長 12 か月の期間であり、いかなる場合も雇用関係の期間を超えないものとします。これは、完全または部分的な有期または季節雇用契約で ADI の受益者を雇用する民間雇用主を対象としています。

これらの免除は、SIISL に求人を入力する雇用主にのみ認められます。

繰り返しになりますが、受益者の雇用における仲介活動[4]に対して、特定のインセンティブが想定されています。

特に、2003 年 9 月 10 日の法令で言及されている職業紹介所に対しては、n. 276 では、デジタルプラットフォームを使用して担当および積極的な研究を行うための特定の調停活動を経て雇用された被験者ごとに、雇用主に認められる最大年間インセンティブの 30 パーセントに相当する貢献が認められます。

さらに、2003 年 9 月 10 日の立法令の第 6 条第 1 項 e) に記載されている機関に対しては、n. 276、個別化サービス協定に示されている内容に従って、障害のある労働者のための仲介活動を行う第三セクター事業体および社会的企業は、以下のように認められる。

– 永久契約での雇用に対して雇用主に認められるインセンティブ全体の 60% に相当する拠出金。

– 有期契約または季節契約による雇用の場合、雇用主に認められる拠出金の 80% に相当する拠出金。

貢献を認識する目的で、管轄の雇用サービスと定義された個別サービス契約では、雇用主に認められたインセンティブの使用期間中、関係する事業体が職業紹介マネージャーの存在を保証することが定められています。

この拠出金には、障害者の雇用に対して地域基金が提供する払い戻しが含まれることはありません。

  1. 研修と就職支援

アート。政令の第 12 条では、2023 年 9 月 1 日から、トレーニング、資格、専門的再訓練プロジェクトへの参加を通じた活性化措置として、トレーニングと雇用のサポート (SFL) を確立しています。この支援は、所得年金や市民権年金、その他の公的統合手段や失業に対する所得支援と両立しません。

このツールは次の方法でリクエストできます。

  • 個々の家族メンバー – 18 歳から 59 歳までで、有効な家族 ISEE 価値が年間 6,000 ユーロを超えない – [5] ADI にアクセスするための要件を持たない人。
  • ADI を受け取る中核機関の個人メンバーは、同等の尺度で計算されず、社会的および労働的包括の個人化されたパスに関連する義務の対象ではないにもかかわらず、トレーニングコースに参加します。

利害関係者は、ADI で想定されているのと同じ電子手順を使用して、SFL の申請を提出します。有効化プロセスは、SIISL で動作するデジタル プラットフォームと、適切な雇用サービスへの自動送信を通じて実装されます。

要請では、即時就労可能性宣言(DID)を発行する必要があり、また、雇用センター、雇用機関、仲介活動を行う権限を与えられた団体、およびサービスの認定を受けた対象者へのデータの送信も許可されなければなりません。芸術に基づいた仕事。立法令の 12 条いいえ。さらに、義務教育を修了していない 18 歳から 29 歳までの申請者は、第 1 レベルの成人教育コースに在籍していること、またはいずれの場合も義務教育の履行に機能していることを証明する必要があります。

ADI の帰属に想定されるのと同じ要件を満たしていることが必要であり(ISEE の異なる値と世帯収入を除く)、同じ規定が別の雇用関係からの過去の自発的退職の発生率、評価にも適用されます。受けた福祉待遇の基準、ISEEに含まれない収入の申告義務、教育訓練の権利義務を果たす義務を損なうことなく国内での居住継続の評価基準。

個別化サービス協定では、受益者は就労活性化の手段として、少なくとも3つの職業紹介所または仲介活動を行う権限を与えられた団体に依頼したことを文書化する必要がある。同じ協定は、復興と回復力のための国家計画のミッション M5、コンポーネント C1 で言及されている、労働者の雇用可能性を保証するための国家プログラム (GOL) によって想定されている訓練コースの遵守を規定する可能性があります。招集は、ADI および SFL の受益者向けに SISL 内に設定されたデジタル プラットフォームを通じて、または定められた方法に従って、受益者から提供された連絡先を使用して電話メッセージングや電子メールなどの他の手段によって行うことができます。合同会議の議席で合意が得られた。

地域社会に役立つ研修プログラムやプロジェクトに参加する全期間中、最大 12 か月間、労働活性化対策への参加手当として、月額 350 ユーロ相当の経済的利益が支払われます。 INPSによる毎月の銀行振込。

利害関係者は、パーソナライズドサービス契約に示されているトレーニングおよびアクティベーション措置を遵守する必要があり、特典の一時停止のペナルティを条件として、少なくとも 90 日ごとに電子的に、これを管轄サービスに確認する必要があります。義務教育を修了していない 18 歳から 29 歳までの個人は、成人教育コースに登録して受講する必要があります。第一レベルの成人教育コースに登録しなかった場合、または教育義務の履行に機能するいかなる場合でも、給付金は支給されないことになりますが、いずれの場合も、訓練コースの開始時から開始され、給付金は支給されません。同じものを認識できる最大期間。

  1. ベーシックインカム

2023 年、市民権収入は 7 か月を上限として受益者に認められ、いかなる場合も 2023 年 12 月 31 日までに受益者に認められます。以下はこの制限の適用から除外されます。

– 7 か月の期間が満了する前に、仕事に就くことができないため、社会サービスに引き継がれた同給付金の受給者。引受は、2023 年 10 月 31 日までに INPS に通知する必要があります。

– 2013 年の dpcm 159 に従って定義された障害のある人々、未成年者または 60 歳以上の人々がいる世帯。ただし、2023 年 12 月 31 日までの給付金の利用制限に影響を与えることはありません。

さらに、今年の 1 月 1 日から、これらの中核は、積極的な政策措置や、就職斡旋に伴う個別の経路のために計画されている活動にアクセスできるようになります。

法律第 1 条第 313 項および第 314 項に対する「ラヴォロ令」の修正の結果、 2022年197日までに、2023年12月31日までに、市民権収入に対する現在の単一および普遍的手当(AUU)の正式な支払いも停止されます。

したがって、前述の第 313 項および第 314 項を参照すると、7 か月の市民権収入の満了後でも単一および普遍的手当の給付を受ける権利のある世帯と、市民権の収入の使用制限が適用されない世帯の両方が適用されます。 7 か月間、市民権収入の額の追加割当を受け取る人は、AUU を継続して受け取るために、市民権収入の月の末日までに単一および普遍的手当の承認を求める独立した申請書を提出する必要があります。 。

AUU申請書はまた、労働令第13条第5項に規定されている市民権収入の一時停止の仮定の中で提示されなければならず、期限までに就労を開始できない被験者の担当についての連絡が行われるまでの間、提出されなければなりません。 2023 年 10 月 31 日付け。

7 月 31 日、INPS はメッセージ No. 2023 年 2835 号には、2023 年 12 月 31 日までの市民権収入の使用に関する移行規律に関する最初の明確化と、訓練と就労に対する支援の新しい措置のヒントが含まれています。

詳細については、 INPS メッセージ 2632/2023およびINPS メッセージ 2835/2023 を参照してください。

  1. 単一および普遍的手当の増額

立法令第 4 条第 8 項に規定されている AUU の増加 n. 2021 年の 230(通常、ISEE が 15,000 ユーロ以下の世帯の場合は 30 ユーロに相当しますが、ISEE が 40,000 ユーロ以上で相殺されるまで徐々に減額されます。生計費指数の変化に応じて毎年調整されます) 、もう一方が死亡したため、共働きの親が一方のみの世帯も対象となります(2023年6月1日から、死亡後最長5年間、いかなる場合もAUUの享受期間内)。

詳細情報: 回覧 INPS 76/2023

  1. 若者のための労働政策

第 27 条により、政令は、2023 年 6 月 1 日から 12 月 31 日までに新規恒久的雇用を行う雇用主に対し、12 か月間、社会保障目的で課税される総月給の 60% に相当する奨励金を認めています。以下の条件にある若者の雇用(専門的な見習い関係を含む):

  • 採用日において30歳に達していない者。
  • 働いておらず、学習コースや訓練コースにも登録していない人(「ニート」)。
  • 彼らが国家運営プログラム「若者雇用イニシアチブ」に登録されていること。

インセンティブが認められるには、条件が同時に満たされる必要があります。

このインセンティブは、最初のインセンティブ雇用の日に 36 歳を過ぎていない個人に対する拠出金の全額免除と組み合わせることができます。

このインセンティブは、現行法で想定されているローン金利の他の免除または減額とも互換性があります。

この条項は、別の措置と組み合わせた場合、雇用された「ニート」労働者ごとに、社会保障目的で課税される総月給の 20% の額のインセンティブを認めています。

この給付金は、雇用主が毎月の拠出申告書を調整することで利用できます。

インセンティブの使用申請は、特定の電子手順を通じて INPS に送信されなければなりません。INPS は、インセンティブにアクセスするためのリソースの有効な利用可能性の存在に関する特定の電子通信を 5 日以内に提供する必要があります。

この連絡の後、申請者に有利なインセンティブの予想額と同額の準備金があり、インセンティブの権利を与える雇用契約の条項を準備するために、申請者には 7 日間の無期限期間が割り当てられなければなりません。

その後 7 日以内に、申請者は、前述の電子手順を使用して、インセンティブの権利を与える契約の規定を INPS に通知する義務があります。

条件に違反した場合、申請者は準備金を失います。インセンティブは、出願の提示の時系列順序に基づいて INPS によって認識されなければなりません。

詳細情報: INPS Circular 68/2023

  1. CIG、危機と組織再編で資格剥奪

余剰人員基金の扱いは、会社の申請と大臣の認可に基づき、会社の危機および組織再編という例外的な原因に対する免除として想定されており、たとえ清算中であっても、2022年10月1日から2023年12月31日までの期間をカバーします。雇用主の責任ではない理由により、会社の敷地が長期間利用できなかったため、復旧プログラムを完了することができなかった会社の危機的状況に関して、雇用レベルと関係する従業員が習得した豊富なスキル。

この保護は、雇用と訓練のための社会基金の財源から、2023 年に 1,300 万ユーロ、2024 年に 090 万ユーロの支出制限内で、最新の認可された保護処置と継続して提供されます。

INPS は支出を監視し、定期的に労働省に通知します。

カンピ・ビセンツィオの元GKNは問題の治療を受けることができた。

詳細情報: INPS メッセージ 2512/2023

  1. 従業員が支払う社会保険料の一部免除

2023 年 7 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までの給与期間については、2022 年法律第 197 号第 1 条第 281 項に規定される、障害者、老齢者、および労働者に扶養されている遺族に対する社会保障負担金の免除 ( 2023 年予算法に基づく)は4 パーセントポイント増加しました(13 か月目の給与を除く)。

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La stessa legge di bilancio ha previsto che l'esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 121, della ln 234 del2021 (legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

– nella misura di 2 punti percentuali , a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l' importo mensile di 2.692 euro , maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

– nella misura di 3 punti percentuali , a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l' importo mensile di 1.923 euro , maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce del citato incremento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo in argomento è riconosciuto:

– nella misura di 6 punti percentuali , a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l' importo mensile di 2.692 euro ;

– nella misura di 7 punti percentuali , a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l' importo mensile di 1.923 euro .

Per saperne di più: Messaggio INPS 1932/2023

  1. Ulteriori misure

Il decreto prevede inoltre le seguenti principali misure:

  • la possibilità di presentare domanda per l'ADI e SFL anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l'INPS ei patronati.
  • Il beneficio economico non può essere utilizzato per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici, oltre che per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
  • I percettori dell'ADI sono anche inclusi tra i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale in agricoltura, in base alla disciplina transitoria stabilita per il 2023-2024 dalla legge di bilancio 2023.
  • Viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno – 21 settembre 2023 con reddito fino a 40 mila euro nel 2022.

Note

[1] Se il nucleo familiare è composto da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il beneficio è pari a 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.

[2] Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all'art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
  • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa;
  • di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

[3] Previste dall'art. 115, comma 8, lett. a), della ln 388/2000.

[4] Si fa riferimento a tutti gli enti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione. Si annoverano, inoltre, gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono attività di interesse generale (elencate all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017), e le imprese sociali che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (cfr. art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 112/2017), ove autorizzati all'attività di intermediazione.

[5] Per il SFL, ai fini del soddisfacimento del requisito che richiede un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE. Come per l'ADI, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di determinate erogazioni, mentre i redditi ei beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.


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