NFT は、米国で 28% のキャピタル ゲイン税の対象となる場合があります。知っておくべきことは次のとおりです。



米国内国歳入庁 (IRS) は、非代替トークン (NFT) を米国税法の下で収集品として課税するためのガイダンスを発行する計画を発表しました。 3 月 21 日に発行された公開通知の中で、IRS は税務上の NFT の扱い方について一般の意見を求めました

IRSによると、米国の税法に基づく収集品は、他の資産と同じようにキャピタルゲイン税の優遇措置の対象とはなっておらず、これは潜在的に仮想通貨が現在国内でどのように課税されているかを参照している.このため、「さらなるガイダンスが発行されるまで、IRS はルックスルー分析を使用して、NFT がいつ収集品として扱われるかを判断する予定です」と通知には記載されています。これは、関連する権利または資産が税法の収集品の定義に該当する場合、NFT は収集品として扱われることを意味します。

米国の税法の下では、コインやアートワークなどの収集品を販売する個人は、28% の最高税率のキャピタルゲイン税の対象となります。内国歳入庁 (IRS) は最近、この基準を、コイン、アートワーク、またはその他の収集品の所有権を証明する非代替トークン (NFT) に拡張するためのガイダンスを提案しました。

IRS のガイダンス案に対するコメントの締め切りは 6 月 19 日です。ただし、結果として生じる変更は、4 月 18 日の期限までに 2022 年の申告書を提出しなければならない納税者には適用されません。該当するフォームに記入する際、個人は暗号通貨を受け取った、獲得した、譲渡した、または売却したかどうかを確認するボックスにチェックを入れ、ステータスに応じてこれらの取引をキャピタルゲインまたは収入として報告する必要があります。

10月、IRSは、米国の納税者に非代替トークン(NFT)と仮想通貨の保有を納税申告書の新しい「デジタル資産」セクションで報告することを要求する法案を提案しました。通常、納税者がすべてのデジタル資産を 1 年間保有するか、管理するポートフォリオ間でそれらを移動する場合、これらの保有は報告する必要はありません。